【普段から考えるアパート事業の引き継ぎのこと】

もうすぐ4月ですね!
4月といえば
リニューアルの時期
転勤、新年度、新学期
 
がしかし、今年の4月は特別でして
5月から新元号になるので
今年の4月で平成は終わりとなります。
 
終わりがあれば始まりがある
終わりと始まり
 
今日のテーマは
急に親が亡くなって、相続が発生したら
引き継ぐ子供の世代に待った無しに起こるお金の問題
 
春なのに急に暗い話でごめんなさい。
 
先日、老人ホームにご入居されている方から
お家の売却のお話をいただいて
無事、決済を終わったところで
考えさせらることがありまして・・
 
こんにちは
空室に悩む大家さんでも
素敵な入居者さんと出会える
フィーリングリフォーム®空室対策アドバイザーの鈴木です。
 
大家さんである本人が亡くなると、
預金口座は封鎖され親族でも遺産分割が終わらないと
預金は引き出せなくなります。
 
 
管理運営の費用・原状回復やリフォーム費用など
資金繰りが間に合わないことも起きる可能性があります。
 
 
※150万円以下ならば、昨年の民法改正により
金融機関から引出しことが可能になっています。
 
※「預貯金債権の仮払い制度」相続発生後に生じていた相続人の
資金不足を解消するために、
相続法を改正して遺産分割協議が終わる前でも、
金融機関から法定相続分の範囲で、
150万円以下なら引き出せる。
150万円を超える場合は、家庭裁判所の手続きや判断が必要となる
という制度です
 
これはとりあえずの生活費や葬儀費用などのためであり、
賃貸経営の資金繰りなどには間に合わないこともあると思います
 
 
寿命が延びた分、認知症になるケースもあり、
契約行為がストップしたり、
入居者の状況が分からず。滞納を放置したり、
クレームにも対応できないことも発生するかもしれません。

相続2.jpeg

 
 
あらかじめの準備とダンドリが大切です。
 
 
金・人・情報を把握しておきましょう
 
賃貸経営の引継ぎは、単に不動産というものだけではありません。
 
 
賃貸経営の事業にかかわる、「金・人・情報」があります。
 
 
=金=
「お金」については、すべての資産を棚卸して、
リストにしましょう
 
 
「財産目録」とも言えるでしょう
 
 
相続時の預金封鎖の備えとして、
相続申告期限までの10か月間の必要資金や経費を
生前贈与として次世代の預金口座に移動させておくなど
するといいでしょう
 
 
=人=
賃貸経営に関わる「人」のリストを作りましょう。
 
 
管理会社・仲介会社・工事にかかわる会社
税理士などの専門家
困ったときの相談相手など
サポートしてくれる連絡先をリスト化しておくことです。
 
 
=情報=
賃貸契約の関係書類や賃料の入金状況など、
管理会社に管理委託していれば
情報は共有されていると思われますが、
自主管理の場合は、情報整理をお忘れなく
 
亡くなったときに即時、運営管理に支障が出ないように
したいものです。
 
 
また図面や過去のリフォーム履歴や調査内容の記録など
(今後の経営に必要なデータであり、歴史です)
 
 
保管場所が分かるようにして
保管されていることが望ましいです。
 
最近は、古くて空室の多い賃貸物件はいらないから
売却して現金化したい2代目大家さんもいらっしゃるようですが
空室が多いと、思ったような金額で売却できない
あるいは、安く売却せざるを得なかったり・・
 
 
それを良しとするならそれも良いのですが、
次の世代に譲りたい、
子世代も受け継ぎたいと願っているなら、
将来にわたり賃貸経営をつないでいける
資産に育てておくことも大切です。
そのために
空室対策を日頃から考えていきたいですね!