保証会社

賃貸に必要保証人システムについて

連帯保証人承諾書

賃貸の保証人に代わる保証会社を利用するシステムが定着してきています。(先日名古屋 の不動産会社さんへのヒアリングでも80%位で保証会社加入が条件だとおっしゃってい ました。)

もうご存知の方が多いと思いますが賃貸契約は、貸主と借主の間で結ばれます。

そして、借主の義務を保証するため、借主と同様の義務を負う連帯保証人を立ててもらい ます。

家賃の滞納、賃貸物件を傷める、管理規約を守らず近隣に迷惑をかける、等々。

貸主が頭を痛める問題は、よくあります。借主に言っても解決しない。

そんなときの連帯保証人ですが、保証人すら義務を果たさない。なんて事もおこるのです 。いえ、実際によくあります。

そこで、保証会が登場したのです。

保証会社は、借主が契約前に審査を行い承認がおりた人にのみ保証を行います。

契約時には保証契約料が別途必要となります。それでも、借主にとっても連帯保証人がい ない場合など助かります。

大家さんにとっては、家賃が入らない時保証会社に連絡をすれば、きちんと借主に代わっ て支払ってもらえるので、大助かりです。

もちろん、借主への督促などは保証会社でやってくれるので、嫌な仕事もしなくてすむの で大家さんは楽々。それで、保証会社を利用してね!となります。

でも!

大家さんが自分の口座に家賃を直接振りこんでもらっている場合は注意が必要です!

きちんと毎月期日までに振り込まれているか、すぐ確認していれば大丈夫です。

ところが、良くあるのが、忙しかったからとか、銀行が遠いのでいつも行かないから。

など、特に高齢の大家さんに多いのですが家賃が入っているかどうかの確認を怠った場合 です。支払日から例えば一週間くらい、或いは2週間くらい確認していない、そんな場合 はまだ大丈夫です。

その時点で、家賃が入っていなければ、保証会社を使ってくれた不動産会社、或いは管理 会社へ入金していない事を連絡する必要があります。

連絡を受けてから、初めて保証会社に未納の連絡をし保証会社から大家さんに振り込まれ るのです。

ところが、2,3ヶ月放置してから家賃が入っていない事に気づき保証会社へ連絡しても 、もう支払ってもらえないのです。そうです!保証会社には免責期間が定められているの です。

賃料支払の期日から一定期間を経過してから請求しても、保証をしてもらえなくなります 。(その期間は保証会社によっても多少異なります)31日や40日など概ね1ヶ月たっ てから、入っていなかったと言っても保証対象外となってしまうのです。

ですから、きちんと入金の確認はして下さい。

それから、保証会社によっては補償契約料の更新料を請求するところもあります。1年毎 2年毎・・借主さんの負担も大きいのどこの保証会社と契約するか検討する事をおススメ します