【コレって、告知義務違反ですか?】

当たり前のことですが、嘘や隠し事はいけません!
それは不動産でも当てはまります!!
不動産の売却(賃貸もあるかもしれませんが)では売却物件を少しでもよく見せて売ろう頑張ります!!
しかし、よく見せようとして事実を隠したり・告げなかったりすると、
かえって大きなトラブルになります!!



物件状況確認書!

トラブルを避けるために、「物件状況確認書」を
契約書と併せて添付します
この物件状況確認書とは・・・
・雨漏りがあった
・白蟻の被害があった
・建物が傾いている、腐食している、不具合がある
・増改築、リフォームをしたことがある
・給排水設備の故障や漏水があった
・境界につきトラブルが起きたことがある
・越境している
・他人の配管が自分の敷地を通過している
・配管が他人の敷地を通過している
・土壌汚染の可能性がある
・地盤沈下したことがある
・地中に埋設物等がある
・騒音、振動、臭気等がある
・周辺に悪影響を及ぼす施設がある
・近隣の建築計画を知っている
・電波障害がある
・近隣の申し合わせ事項がある
・災害で浸水などの被害にあったことがある
・事件、事故、火災があった
・近隣とのトラブルがある
・不審なことがあった
・他人の配管等を利用している(給排水、ガス)
 などなどです。

責任は重い!

売主さんは売却する不動産にこれらの欠点や欠陥を隠さず
買主さんに伝える義務があります!!
また売主さんが知っていたのに知らせなかった欠点・欠陥については、
欠点・欠陥があっても売主さんが責任を負わないという特約(特別な約束)があっても
その責任を免れることはできないのです!!
一般的に重要な事実を不動産業者は調査をする責任がありますが
売主さん本人しか知らない事情もあるので、物件状況確認書で
確認して、買主さんにお伝えします。

他にも!

また隠してはいけない事実・情報には、不動産に関する物理的な欠陥・欠点だけでなく、
心理的な欠陥・欠点(事件・事故・自殺等)もあります!!
物件に何らかの影響を及ぼすおそれがある建築計画、騒音・振動・臭気等の発生や
暴力団事務所等が物件の近隣周辺にあるか否かも買主さんにとっては大事な判断基準に
なります!!
昨年のご相談では私も非常に頭を悩ませました。

離婚で家を売却したいご夫婦が
離婚の事実を知られないで売却したいと言うのです
理由は
子供さんの関係で離婚の事をママ友やご近所に知られたくない
世間体が悪い
離婚をした家となると価値が下がるのではないか
とのことでしたが、
私の見解は、離婚はもはや普通のこと、だから価値が下がるとは
思わないし、
それよりも、売買代金を弁護士名義に振り込むことや
現在同居していない状況などどうしてもわかってしまうのなら
苦しい言い訳などしないで、離婚のことを言ったほうが
いいのではないかと伝えたのですが、
離婚の事実は伝えない方針
になりました。

結局は他社にて売却することになったため
そのことで悩むことはなくなりましたが

買う人の気持ちを考えたら、不自然で疑念を覚えたり
後から、事実を知ったりしたら嫌な気持ちになったりすると
思いますがね・・・
コレってどうなんでしょうか?

住む人の気持ちを考えて空室をリフォームする
フィーリングリフォーム®︎空室対策アドバイザーだからでしょうか